■ 曽根同有財産保存会規約 |
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曽根町には昔から会員共有の区有林があり、祖先が奉仕活動により協力して維持増殖を図ってきたものである。
古い歴史と伝統ある財産を継承し、その管理運営に慎重を期すると共に積極的に増殖を企図し、会員への還元も考慮しつつ後世に引き継ぐことを念頭に善処する責任を負わなければならないと考えている。 |
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その過程において会員共同の利益を図るため、一部山林を処分したが大部分の山林は引き継がれ現在に至っている。
明治43年の公有林整理法発令により区有林として保存することが許されない事態となり、止むを得ず名義上数名の共有財産とした。昭和46年9月以降は、代表者3名の所有名義として今日に至っているが、これは形式上の名義であって、その実態は会員共有の山林である。 |
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| ■ 経営目的 |
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(1) 本会は財産目録に記載する山林等の保存管理を行うと共に、これが維持増殖をはかること
(2) 会員の福祉を増進し相互の親睦をはかること |
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| ■ その他 |
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・曽根町に常住する会員を正会員とし、正会員であった在外者を准会員とし、正会員は毎年1回以上勤労奉仕を行う義務を負わなければならない
・財産の全部を処分するときは、会員全員の、一部処分については、正会員の7割以上の同意を要すると規定している |
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・過去、山林からの収益は、部落の神社補修など、公共の福祉のために活用してきている
・現在の役員は、会長(区長)1名、理事4名、監事2名、会計1名、山監督1名で構成している |
(参考)
・一部吉野熊野国立公園区域内(岬側天然林)
・世界遺産熊野古道 曽根次郎坂・太郎坂に近接 |
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図 プロジェクトサイト |
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